タックス・ヘイブンなどの租税回避に対する【国税局の見解】

* 一又は一連の行為計算につき、まる1租税負担の減免が唯一又は主たる目的であり、正当な目的が認められないこと(正当な目的の欠如)、まる2不合理又は不自然であること(経済的合理性の欠如)、まる3租税負担の減少、排除、繰延べ又は還付税額の増加が達成されるものであること(租税負担の減少等)の3つの要件について、まる1又はまる2に該当し、かつ、まる3に該当する場合には、税法上、不真正な行為計算として否認の対象とする。

>>租税回避地を迂回した租税回避は発覚すれば全て『脱税』です
脱法ではなく違法、犯罪者です<<

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3分でわかるタックスヘイブン 
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6分で分かるパナマ文書 
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↑の続編
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やる夫と考えるパナマ文書とタックスヘイブンによる租税回避の問題
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【ゆっくり解説】パナマ文書・タックスヘイブン
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AIJ投資顧問(現・MARU)の年金消失事件で懲役15年の実刑判決が4月に確定し、7月22日に収監された浅川和彦元社長(64)がタックスヘイブンにある法人を株主として所有していたことがパナマ文書の資料からわかった。 http://www.asahi.com/articles/ASJ7T7FN6J7TULZU00Y.html 一番の問題は【赤信号、みんなで渡れば怖くない】的な風潮だ 明らかに脱税なのにみんな「合法」だと主張する だがな、租税回避は違法だよ 捜査権限が及ばないから逮捕できないだけ

【パナマ文書】租税回避地に限りなく近いシンガポール

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これに対して昨年2015年7月1日より、国外転出時課税、いわゆる「出国税」という税制が施行された。出国税とは、金融資産を1億円以上有する富裕層が海外に移住する際、その金融資産の含み益に対して15%が課税される制度だ。

近年のグーグルやアップルなどの多国籍企業による租税回避スキームについて、OECDは「BEPS(税源浸食と利益移転」)」として問題視し、 2015年末に情報開示やタックスヘイブン対策税制の強化などを含む報告書を公表した。またパナマ文書を受けて、パナマを含む複数国に対し、「国際間の金 融口座情報の交換基準」への参加圧力をかけるなど、国際的な役割は大きい。

 

シンガポールはOECDの活動に参加しているのみで加盟はしていないが、その動向を重要視している。例えば、OECDが2009年に公表した租税協 定の国際基準について、シンガポールは一定基準を満たしていないとされたため、その後1年間で各国との情報協定などを急速化させた。最近では、先に述べた 金融口座情報の交換基準について、来年2017年からの施行を目指し整備を進めている。


それでも移住したい人はどうぞご自由に。


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